学校現場における性暴力の被害者支援

2026/2/25 西宮市議会定例会 一般質問 大項目1

課題:
SNSの普及により、中高校生などの未成年者が加害者・被害者の双方になり得る状況が顕在化。法律上、18歳未満のわいせつ動画を撮影する行為は「児童ポルノ製造」、拡散は「児童ポルノ提供」に該当し、子どもであっても厳しい刑事罰や社会的制裁の対象となる。

性暴力事案が発生した場合、被害者を守るためには早期の状況把握と迅速な対応が不可欠だが、教育委員会は現在どのような取り組みを行っているのか。

学校では、児童生徒の心身や行動の小さな変化にできるだけ早期に気づくことができるよう、日常的な観察を大切にしております。その資質能力の向上のため、スクールカウンセラーを講師とした職員向けのカウンセリングマインド研修を年2回、実施しております。

また、教育相談や生活アンケート調査を実施することで、悩みを打ち明けやすい機会を設けております。

授業においては、文部科学省が作成している「生命の安全教育」等の教材を活用し、発達段階に応じて実施するとともに、相談窓口の周知を図っているところです。

教育委員会では、各校にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを配置することで児童生徒や保護者への相談体制を整えており、チーム学校として対応できる環境を構築しております。

学校が性暴力の被害に関する情報を得た場合、被害者に寄り添いながら、速やかに事実確認を行い、保護者に連絡のうえ、関係機関と連携していくことになります。性に関する事案は、極めて機微な個人情報であり、根拠のない噂や情報の拡散は、被害者への二次被害を招く恐れがあるため、プライバシー保護と情報管理の徹底については十分な配慮が求められることになります。

被害生徒が二次被害に遭わないためには、専門的かつ、生徒自身が安心してアクセスできる相談機関の周知が必要だと考えるがどうか。 

被害を受けた子供やその保護者が、公的な外部の相談窓口に直接相談できることが重要です。兵庫県では性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップセンターとして、「ひょうご性被害ケアセンター『よりそい』」を設置しております。被害直後から総合的な支援を提供することで、被害者の心身の負担を軽減し、健康の回復を図るとともに、警察への届出を促し、被害の潜在化を防ぐ役割などを果たしております。その他にも性被害に関する相談機関は複数ございます。

学校と教育委員会は、被害を受けた子供と保護者に対して、相談機関の紹介を行うとともに、子供たち一人一人の安全と尊厳を守るため、関係機関と連携しながら、取組を進めてまいります。

加害生徒が犯した行為に対する、責任をどのように考えているのか。

性に関する加害行為は、被害者に対して大きな傷を負わせる、あってはならないことであり、状況によっては法的措置が下される大きな事案であると認識しております。

学校・教育委員会は保護者とともに事態の把握に努め、行為の内容や発達段階等を踏まえ、警察をはじめとする関係機関と連携して丁寧に対応してまいります

加害行為が起きた場合、学校は進学について全く支障や影響はないと考えるのか。

状況に応じて、個別に判断することになります。