2026年5月5日
西宮市は、2026年7月から、新たに2つの認知症関連事業をスタートさせます。
1つ目は、65歳以上の市民を対象とした「認知症の無料診断」
2つ目は、認知症の方が他人に損害を与えた際の「賠償責任保険制度」
2つ目のこの保険は、地域での生活の中で万が一、他人にけがをさせたり物を壊したりしてしまった際の賠償金を補償するものですが、法的な落とし穴があります。
実は、この保険が適用されるのは、民法上の「監督義務者の賠償責任」が認められた場合に限られます。
2016年(平成28年)の「JR東海 認知症事故訴訟」の最高裁判決をご存知でしょうか。
徘徊中の事故について、最高裁は「家族に賠償責任はない」との判断を下し、JR側が敗訴しました。
この判決以降、認知症事故で家族の責任が問われるケースは、法的に極めて稀なものとなっています。
※詳細は、JR東海認知症事件最高裁判決について 2016/5/12 をご覧ください
https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article090471/
裁判で家族に責任がないとされれば、そもそも法律上の賠償責任が発生しません。
つまり、事故が起きても「責任なし」として、保険金が下りない可能性が高いのです。
「保険は安心を買うもの」という考え方もありますが、保険金が下りなければ、それは「実効性のない安心」です。
この事業で誰が一番儲かるのか?保険会社ですよ。皆さんは、この税金の使い道をどう感じますか?