2026年6月27日

会計年度任用職員の職務専念義務の免除について質問します。
資料をご覧ください。本市の「育児部分休業」は、正規・会計年度任用職員(A・B)ともに小学校就学前まで、無給で、1日最大2時間の取得が可能です。また、正規職員のみを対象に令和6年度から「職務専念義務の免除」を活用し、小1までは1日最大2時間の時間短縮を可能とする「小1の壁」対策を講じています。加えて、小2から卒業までは1日30分の時間短縮を可能としていますが、これらの措置は会計年度任用職員には適用されていません。
| 育児部分休業 小学校就学前まで 一日最大2時間 | 職務専念義務の免除 小1まで 一日最大2時間の時間短縮 | 職務専念義務の免除 小2から卒業まで 一日30分の時間短縮 | |
| 正規職員 | ○ | ○ | ○ |
| 会計年度任用職員 | ○ | なし | なし |
しかし、小1の壁に直面するのは、正規職も会計年度任用職も同じ。1年生になったばかりは、忘れ物の確認など家庭でのフォローが必要だったり、保育園よりも下校時間が早まったりで、保護者は対応に四苦八苦します。
そこで質問です。
正規職員の働く仲間として、会計年度任用職員にも、まずは子どもが小学校1年生の間だけでも職務専念義務の免除を適用できるよう、検討するお考えはありませんか。
【答弁】
本市では、出産・育児に関する各種制度について、国制度を基本としつつ、本市が抱える課題等に対処するために、各職場や職員等からの要望も踏まえながら必要な制度を導入してまいりました。
現在の本市の人員体制は、育児を始めとする休業や休暇制度等の取得者が増加していることなどにより、職場で業務に従事する職員に対して業務負荷がかかりやすい状況となっております。
こうした中で、小学生、特に議員ご指摘の小学1年生の子をもつ会計年度任用職員への職務専念義務の免除等の制度導入については、制度を導入した場合の影響等も考慮しながらも、働きながら子育てしやすい職場を目指して、できるだけ早期の導入も含めて、検討を進めたいと考えております。